第1条 [目的]
この規程は、一般社団法人日本建築医学協会定款(以下「定款」という)第3章の規定に基づいて、会員に関する事項を定める。
第2条 [会員の種類及び資格要件]
会員は、一般会員、賛助会員、特別会員、登録会員の4種類とし、各会員の資格要件は以下のとおりとする。
| <1> |
一般会員 |
一般社団法人日本建築医学協会(以下「本協会」という)の目的に賛同する個人または企業・団体であって、所定の入会申請を行い、理事会の推薦を得、その入会を代表理事が承認するものとする。 |
| <2> |
賛助会員 |
本協会の事業に賛助する個人または企業・団体であって、所定の入会申請を行い、理事会の推薦を得、その入会を代表理事が承認するものとする。 |
| <3> |
特別会員 |
本協会に功績のあった個人または、学識経験者で社員総会において推薦された個人。 |
| <4> |
登録会員 |
本協会の趣旨に賛同する個人・家族であって、所定の加入申込みを
行うものとする。 |
第3条 [退会]
会員が本協会から退会しようとするときは、退会を希望する1か月以上前までに、本協会代表理事宛に退会届を提出しなければならない。なお、退会申出者に会費の滞納があるときは、期間を定めて納付を催告し、指定の期間内に納めなかったときは除名する。
第4条 [会員の資格喪失]
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
@退会したとき。
A会員で ある法人または団体が解散若しくは消滅したとき
B除名されたとき
C半年以上会費を滞納したとき
第5条 [会費の納入]
入会の承認を得た者は、当年度分の会費の納入をもって会員となる
2、会費の計算は年度によるものとし、会費は毎年12月に当年度の1年分を納入しなければならない。
3、年度途中で入会を承認されたときは、年会費を月割りとし、代表理事に承認された翌月より起算する。
第6条 [会費]
各会員の会費(年額)は次の通りとする。
@一般会員 一口 3,000円(一口以上)
A賛助会員 一口30,000円(一口以上)
B名誉会員 無料
C登録会員 無料
第7条 [会費の返還]
納入済みの会費は、特段の事由がない限り返還しない。
第8条 [除名]
| 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を経て、これを除名することができる。 |
| @
A
B |
本協会の定款その他の規則に違反したとき。
本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき。
|
| 2、 |
前項各号の理由により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う理事会において、弁明の機会を与えなければならない。 |
| 3、 |
除名処分となった者に対し、納入済みの会費等は一切返還されない。 |
第9条 [改正]
この規程の改正は、理事会の決議を経て、代表理事が行う。
附則
この規程は平成21年12月1日から施行する。